「生前贈与ってなに?」知識ゼロから勉強してみました

こんにちはフリーランス投資家のmaruです。

今回は全く知識のない相続税・生前贈与に関してゼロから勉強したので、それを記事にまとめて発信していきたいと思います。(正確にはFP資格をとる時に勉強したはずなのですが一切記憶に残っていなかった)

なぜ税金をテーマにしたかというと以前、証券会社に勤めていた時、

お金持ちは『お金の増やし方』よりも『税金の減らし方』の方が食いついてくれる

という耳寄りな話を聞きました。確かにお金持ちって海外のタックス・ヘイヴン(税金の負担がとても軽減される地域)に行くイメージあるしなぁ。

そこから逆転の発想で、税金の減らし方を知っていれば、「お金持ち」の発想に近づけるのではないか?と考えたのがきっかけです。

特に「相続税」や「生前贈与」とかって難しそうで、今まで見て見ぬ振りをしてきた内容だったのでここで改めて勉強してみようと思いました。

ということで、今回の記事では「生前贈与」って何のこと?という人でもなるべくわかりやすいようにまとめてみました。

それでは早速みていきましょう!

相続税

そもそも相続税ってなに?

相続税はその名の通り、被相続人から相続人(亡くなった人から財産を受け取る人)に財産が移転する時に、課される税金のことです。

しかし全ての相続に対して税金が課される訳ではなく、遺された財産が多い場合に課税されます。

相続税の基礎控除

「遺された財産が多い場合」と言いましたが具体的にはどういうことでしょうか?

相続税には基礎控除というのがあります。相続財産から基礎控除を差し引いて残った部分に税金をかけますよという仕組みになっているということです。

もしみなさんが相続した時に、財産の全てに税金がかけられたらどうでしょうか?税金の負担が大きくて大変だと思います。

その負担を軽減してくれるのがこの基礎控除になります。

ではその基礎控除とはどのように決まるのでしょうか?

基礎控除には計算式があります。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

となります。

例えば、ある人が亡くなってその配偶者と子供が1人だった場合、法定相続人は2人になるので、基礎控除の額は4,200万円になります。

この基礎控除の額を超えた部分に対して相続税がかかるということになります。

相続税の最高税率は55%

相続税は最高で55%までかかることがあります。もちろん基礎控除を差し引いた額に対して55%ということではありますが、それでも相当の金額が課税されます。

つまり節税をしていないと、たっぷり税金を持っていかれてしまうということです。

そして相続税の節税として代表的なのが「生前贈与」ということになります。

生前贈与

生前贈与とは?

生前贈与とは、相続が発生する前の生きている内にあらかじめ財産を贈与しておき、相続財産を減らしておこうというものです。

もし相続財産が基礎控除額を超えていても、生前贈与を活用することによって、税金の負担を軽減することができるということです。

この生前贈与について代表的な「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」について調べてみました。

暦年贈与

1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた金額に対して税金がかかるというのが暦年贈与です。

そしてこの暦年贈与にも相続と一緒で基礎控除があります。

現在の暦年贈与の基礎控除額は110万円です。1年間の贈与が110万円までであれば非課税になります。そしてこの非課税の枠内での贈与であれば、申告も不要になっています。

この年間110万円までの枠を利用することで相続税の負担を減らしていくことになります。

暦年贈与の注意点

暦年贈与を活用したつもりが「上手くいかなかった」という例もあるみたいなので注意すべき代表的な3点についてまとめました。

・贈与した証拠はきちんと残しておくこと

110万円の非課税枠内であれば申告が不要と言いましたが、暦年贈与であるという証拠がなければいけません。

せっかく暦年贈与を活用したのに一括贈与を疑われてしまったら贈与税を支払わなければなりません。「暦年贈与ですよ」という証拠を残しておくことが重要みたいです。

計画的な贈与を繰り返さないようにする

例えば、毎年子どもの誕生日などに100万円の贈与を繰り返していたら「定期贈与契約」とみなされてしまい、それまで分けて贈与してきた全てが課税の対象になってしまうということです。

相続発生から遡って3年以内の贈与には相続税の対象になる

例えば10年間に渡って暦年贈与を行っていた人が亡くなってしまった場合には、亡くなる直前3年間分の暦年贈与をした財産は相続税の対象になってしまいます。

これらの注意点に気をつけて生前贈与を行っていきましょう。

相続時精算課税制度

60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与で、受け取る財産が2500万円以内であれば非課税となる制度です。

しかしこの制度は、2500万円までの贈与の後に贈与者が亡くなった場合に改めて相続税の課税対象になるというものですので注意が必要です。

つまりこの制度は税金の支払いを先延ばしにすることができる制度になります。

※暦年贈与と相続時精算課税制度の併用はできません

メリット

・相続時精算課税制度を活用した分を含めた相続遺産の全てが、相続税の基礎控除額を下回る場合は非課税で資産を承継することができる

・賃貸収入がある不動産などはこの制度で先に贈与することで賃貸収入を早い段階で引き継ぐことが可能

・株式や不動産などの評価額が変わる財産の評価額を、事前に確定させてしまうことができる

ただし相続時精算課税制度は自動継続であるため、一度選択すると永久に継続されてしまうので注意が必要

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は相続税や生前贈与について勉強してみました。いざ勉強してみると思ったより複雑ではないような気がしましたが、一方で注意しなければならないポイントは多いなと感じました。

相続というと亡くなってから考えることのように感じますが、生きているうちから対策が必要なケースもあり、知っておいた方がいいテーマだなと思います。

今後も気になったテーマを少しずつ勉強して発信していこうと思っています。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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